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配偶者が前の勤務先で加入していた健康保険組合の「任意継続被保険者」として現在も健康保険に加入していますが、現在は収入がありません。私の被扶養者にすることはできますか?
「任意継続保険の被保険者資格」は「被扶養者資格」よりも優先されますので、任意継続被保険者である場合は被扶養者になることはできません。 なお、任意継続保険の資格は「被扶養者になる」という理由で喪失することはできません。(健康保険法第38条)
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