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夫婦がともに被保険者である場合は、その子どもは夫婦どちらの被扶養者となるのですか?
夫婦の年間収入を比較して、継続的に年間収入が多い方の被扶養者にすることを原則とします。夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者となります。複数の子どもがいる場合、1人は妻、1人は夫というように分けて扶養することはできません。
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