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現在、配偶者と子ども2人の計3人を被扶養者としていますが、同居している両親(2人とも60歳以上を被扶養者にすることはできますか?
同居する両親の被扶養者認定において、たとえば父(母)の年間収入が限度額を超過している場合、父(母)については被扶養者として認定しません。ただし、この場合において被保険者の年間収入が父(母)より高く、かつ明らかに被保険者が母(父)の生計を維持するものと組合が認める場合、母(父)については被扶養者として認定します。
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