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近所に一人暮らしをしている実母と頻繁に行き来をして、生活費も毎月手渡ししています。扶養の実態があるので被扶養者にすることはできますか?
手渡しでは仕送りの事実が確認できないため認められません。別居している者を経済的に扶養しているかどうかの生計維持関係を判断する際、最低送金額以上の送金実績が3ヶ月以上確認できる書類(金融機関での利用明細等、受取人・振込人の確認できる書類)が必要となります。
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