家族の加入について
病気やケガをしたとき、健康保険では被保険者(本人)だけでなく、その被保険者に扶養されている家族にも給付をおこないます。この家族のことを『被扶養者』といいます。
家族であれば誰でも被扶養者になれるというものではなく、法律などで決まっている一定の条件を満たした上で健康保険組合の認定を受ける必要があります。
認定された方には保険料の負担がありませんが、被保険者の皆様が支払った保険料により、被保険者と同様の保険給付を受けられることになります。
そのため、認定基準の要件は非常に厳しい内容となっています。
また、会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは別の制度であり、基準も全く異なっています。
申請前チェック
申請する前に被扶養者の資格があるかどうかチェックしてみましょう
※このチャートは収入基準に対する考え方の一例です。これに加えて、扶養状況や生計の実態、扶養能力、社会通念等を総合的に審査し、被扶養者の認定を行っています。
家族を加入させるとき
必要書類 |
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育児休業等取得時収入見込証明書(夫婦共同扶養)(A4, 447KB) | |
一時的な収入変動である旨の事業主証明書(A4, 83KB) | |
提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 |
お問い合わせ先 | 会社の担当者 |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族が加入からはずれるとき
必要書類 | |
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保険証(該当する被扶養者のもの、2025年12月1日まで) | |
新しい加入先の保険証の写(別の健康保険組合等に加入する場合) | |
高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合) | |
提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
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お問い合わせ先 | 会社の担当者 |
備考 |