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続柄や収入基準は日本人の場合と同様で、さらに以下の条件を満たしていれば被扶養者にすることができます。 (1) 日本国内に居住し、外国人登録をしていること (2) 在留期間が1年以上あること (1年未満(短期滞在等)の場合は、生活基盤を日本国内に移したとは認められないため、被扶養者として認定できません)
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